出版および出版関連産業ではたらく人々の労働組合連合体

声明・談話など

二玄社労組 山田組合員解雇事件 控訴審の不当判決抗議声明

二玄社労組山田組合員解雇事件控訴審の不当判決抗議声明


 2024年11月14日、東京高等裁判所第4民事部(鹿子木康裁判長)は、二玄社労働組合の山田組合員が2022年5月31日に不当解雇された事件で、地位確認と損害賠償を求めた訴えを棄却した東京地方裁判所の判決を支持し、山田組合員の控訴を棄却した。
 東京高裁は、東京地裁の「山田は本件倉庫移転計画に反対し、組合も移転計画に反対していたと認められる」「山田と組合は移転計画に反対していただけでなく、組合は移転計画を頓挫させることを目的とする行動に及んでいた」との認定を取り消した。
 しかし、結論は、一審の「山田の行為は、……懲戒解雇に該当する」との判断をそのまま認めた不当な判決である。
 判決は、山田組合員が、社長の移転計画について、質問や疑問を呈したことを「社業の目的に反する言動」と決めつけており、事実認定の明白な誤りである。
 社長は、ほとんど会社に出社せず、日常業務に携わっていないことが多く、何の合理的な理由も示されず、突然の倉庫移転を指示された現場従業員としては、当然の行為だった。「社業の目的」自体が、労使間のコミュニケーションを一切諮ろうとしない社長に企図された歪んだものである以上、筋としては「社業の目的」の実相こそ明らかにすべきではないか。
 しかし、東京地裁、東京高裁はその肝心な部分に踏み込むことなく、社長の経営者としての問題行動を不問にして、労働者に不当な責任を押し付けた極めて不当な判決である。
しかし、このような一審、二審の誤った判断を、最高裁によって覆すことは困難で、得策ではないと考え、上告を断念する。
 今後は、調査が進行している東京都労働委員会の場で、社長による山田組合員への解雇攻撃が、組合員に対する不利益扱いと組合への弱体化攻撃という位置づけを明確にするとともに、同時に進行している「賃上げ・一時金不支給」問題についても、全力を挙げてたたかう決意を表明する。
 これまで、裁判・労働委員会への傍聴支援、団体署名にご協力を頂いた、産別・地域の皆さまに深く感謝しお礼を申し上げ、声明とします。

2024年11月28日

二玄社争議支援対策会議
議長宮田泰司
(二玄社労働組合・日本出版労働組合連合会・文京区労働組合協議会・弁護団)
[連絡先]〒113-0033 東京都文京区本郷4-37-18 いろは本郷ビル2F 出版労連
TEL.03-3816-2911/FAX.03-3816-2980

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