カテゴリー: 闘争

  • 出版労連・第141回定期大会特別決議  労使関係を破壊する外部からの不当な経営介入を許さない

    出版労連・第141回定期大会特別決議 労使関係を破壊する外部からの不当な経営介入を許さない

    出版労連・第141回定期大会特別決議

    労使関係を破壊する外部からの不当な経営介入を許さない

     2023年5月、マキノ出版が民事再生を断念し、破産手続きに入りました。マキノ出版グループ労組(以下、マキノ労組)は出版労連に加盟する単組の一つであり、全従業員の解雇にいたった破産までの経緯は痛ましいものでした。

     2月にマキノ出版経営(以下、経営)が、事業再建と称し大幅な労働条件の切り下げとマキノ労組に対する解散要請を行ったことから、出版労連は同労組とともに対策会議体制を組み財務状況を分析し、労使協議を通じた事業再建を経営に呼びかけました。

     しかし、団交を通じて浮かび上がってきたのは、従業員をコスト(人件費)としかみなさず、コストカットと称して不当労働行為すら行い、事業再建に本来不可欠な労使協議や情報共有を遮断するよう唆す悪質なコンサルタントの存在と、その言いなりで主体的な判断を放棄してしまった経営の姿でした。マキノ労組は事業再建のための課題がどこにあるのか経営に説明を求め、たとえ労働条件や業務内容に関して苦渋の決断を迫られることがあっても、労使協議を通じて経営が説明を尽くせば協力する用意があり、その姿勢で議論に臨んでいることを訴え続けました。それでも経営からの情報開示は進まず、マキノ労組が事業再建に協力する機会も与えられないまま 、経営は民事再生申立を強行し、最終的に民事再生を断念する結果となり、破産申立に至ってしまったのです。

     「退職金制度は廃止する、組合は解散を決議してその資産を会社へ供与せよ」などと突如一方的に強要してきた経営に対し、マキノ労組は大混乱に陥りました。当初の混乱の中では「組合が解散すれば会社は存続できるのでは」と思い悩む組合員もいました。強引に組合解散を迫り、かつ組合の資産供与を強制する姿勢は社会常識としてありえないだけでなく、明白な不当労働行為です。さらには上部団体や弁護士に相談することを禁ずるかのようなコンサルタントの暴言もありました。マキノ労組はこれらの不当労働行為を記録し、出版労連の仲間や専門家と力を合わせ、従業員の声を集約して経営へ伝えることを通じて、正当な手続きを経ていない退職金制度の廃止を撤回させるなどの成果を勝ち取りました。その過程では、事業再建に協力するため情報開示を求めるマキノ労組と、開示に応じない経営との間で議論が停滞する場面もありましたが、経営が後に団交の場で認めたように、そこには労使対立の構図は存在しませんでした。にもかかわらず、コンサルタントは「破産の背景には労使対立があった」などとする記事を公開し、自らが出版社の事業再生の第一人者であることを積極的にアピールしています。

     同社の一部発行物は他社へ譲渡され存続することとなりましたが、マキノ出版は破産し、その出版を担ってきた従業員は職を失いました。経営が悪質なコンサルタントの介入に依存せず、労使関係を尊重し事業再建への協力を求めていたら、経営とマキノ労組の双方が被った痛みはいくらか軽くなったのではないでしょうか。

     出版業界は紙媒体の縮小という長期トレンドに加え、制作原価の高騰に苦しんでいます。経営状況の悪化が表面化する会社が今後、増加する懸念があります。事業再建のために、経営が社外のコンサルタントなどへ協力を求めることも予測しておく必要があります。しかし、自社の発行物を熟知し、取次や書店、読者と直接かかわり、より良い働き方を求めてとりくんでいる従業員を排除していては、出版文化と雇用を守る真の意味での事業再建は叶いません。私たち出版労連に加盟する労働者は、社外からの経営介入に不当労働行為の徴候がみられた場合には本部や地協、小共闘の仲間と情報共有して労使協議に臨み、一方的な労働条件・労働環境の改悪をさせないようとりくみます。

    以上、決議します。

     

    2023年7月14日

    日本出版労働組合連合会 

    第141回定期大会

    PDF:230714ketugi_roushi

     
  • フリーランスの春闘宣言2023

    フリーランスの春闘宣言2023

    2023年1月23日
    ユニオン出版ネットワーク(出版ネッツ)執行委員会

     

    フリーランスの春闘宣言2023

     

     日々、さまざまなコンテンツ作りに勤しんでおられるみなさん、現場で働くみなさん、経営者のみなさん、そしてメディアとコンテンツに接するすべてのみなさん。私たちは出版ネッツと申します。この業界に働く、フリーランスの編集者、ライター、カメラマン、デザイナー、イラストレーター、校正者などで作るユニオンです。デジタルからアナログまで、活字からオンラインまで、あらゆる媒体が私たちのフィールドです。

     この春に、みなさんにお伝えしたいことがあります。

     いま、コロナ禍と戦争が収束の兆しを見せず、経済が「安い日本」という構造から抜け出せていない中、これに物価高騰が追い打ちをかけています。

     また、多くの反対の声を押し切って、この秋に政府はインボイス制度を実施しようとしています。この制度によって、フリーランスは減収となること、膨大な事務負担を抱えることが確実です。仕事減となるフリーランス、廃業するフリーランスもまた少なくないとみられています。

     私たちはこの2023年が、フリーランスにとっての受難の年となることを恐れます。

     私たちはコンテンツ産業を支えるクリエイティブワークの担い手であり、そして生身の働き手です。あらゆるメディア産業の現場で、なくてはならない存在であると自負しています。1970年代に、隆盛を極めたメディア産業によって大量に生み出され、業界を形成した私たちフリーランスは、産業の申し子にほかなりません。私たちがみなさんと協同して作り出すコンテンツは、商品であると同時に、文化的な価値を持つものです。そこにこそ誇りを持ち、やりがいを感じて、日々の仕事に取り組んでいます。

     そんな私たちフリーランスの報酬は、何年も何十年も据え置かれたままです。1990年代に2万円だったものは、2020年代の今も2万円です。それがときとして引き下げられることを、私たちは幾度となく経験してきました。

     仕事をして生活するという当たり前の循環すら成り立たないとすれば、コンテンツ産業は今後、次世代への継承すらままならない事態となっていくでしょう。創造の源泉である報酬の充実は、どうしても必要です。

     この春、人材確保のために、大幅な賃金アップを実施する企業があります。人材流出の危機感から、政府、財界までもが賃上げに本気で取り組まざるを得なくなっています。この歴史的な分岐点に、フリーランスの報酬のみが据え置かれることは、時代と社会の要請に逆行するものと言わざるを得ません。

     この産業の業界天気図は、21世紀に入ってよりずっとどしゃ降りが続いています。その最大の要因は、クリエイターを大切にせず、使い捨てにしてきたせいではないでしょうか。何年も何十年もフリーランスの報酬が据え置かれ、クリエイティブワークにコスト削減圧力が向けられているという事実は、コンテンツ産業の将来に必ずや重くのしかかっていきます。働き手を尊重しない産業は必ず衰退します。それは、人を大切にしないことで衰退してきたこの国の姿と重なります。

     コンテンツ産業に働くみなさん、創造の成果を世に問い、知的生産に取り組む、すべてのみなさんに改めて訴えます。私たちフリーランスの報酬を、10パーセント増額してください。

     コンテンツ産業に従事する私たちフリーランスは、団結し、仕事と生活を守り抜きたいと考えています。

     歴史的な2023年春闘の果実が、フリーランスにも届く春となりますよう、すべてのみなさんに訴えます。

  • Aさん(業務委託契約報酬・ハラスメント慰謝料請求)事件 東京地方裁判所判決にあたっての声明

    Aさん(業務委託契約報酬・ハラスメント慰謝料請求)事件 東京地方裁判所判決にあたっての声明

    Aさん(業務委託契約報酬・ハラスメント慰謝料請求)事件

    東京地方裁判所判決にあたっての声明



    PDF:200525【声明】Aさん 業務委託契約報酬・ハラスメント慰謝料請求事件

     

    1 フリーライターの女性が、エステティックサロンを経営する会社に対して、業務委託契約の報酬と、セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントによる慰謝料の支払を求めた事件(令和2年(ワ)第17431号)の裁判において、2022(令和4)年5月25日、東京地方裁判所民事第25部(裁判長平城恭子、裁判官熊谷浩明、裁判官織田みのり)は、原告らに対して、一部認容判決を言い渡した。

     

    2 判決は、業務委託契約報酬請求について、契約の成立を認め、原告の請求を全額認容した。
    そして、原告が請求している複数のセクシュアルハラスメント及びパワーハラスメント行為について、そのほとんどの事実を認定し、慰謝料150万円を認容した。
    ハラスメント事件が一般的にそうであるように、本件も、ハラスメント行為についての客観的証拠に乏しい事案である。それでも、判決は、「美容ライターとして安定した収入を得ることを嘱望する原告が、被告会社から業務の依頼を打ち切られ、報酬の支払を受けられなくなることを恐れて、被告代表者に対してセクハラ行為等による被害を訴えず、被告代表者との間でセクハラ行為等の存在をうかがわせる内容のメッセージのやり取りをしなかった可能性も十分あり得る」として、原告の供述の信用性を肯定し、原告の主張するほとんどの事実を認定した。
    また、本件契約は雇用契約でなく業務委託契約であるが、「原告が、当時、美容ライターとして固定額の月収を得られる仕事に就いたことがなく、被告代表者から、基本給を月15万円として業務委託契約を締結し、仕事の内容や結果をみて報酬を増額することや役員ないし正社員としての採用する可能性を示唆される一方で、結果が出なければすぐに契約を終了させる旨を告げられた上で、被告代表者の指示を仰ぎながら業務を履行しており、原告が被告代表者に従属し、被告代表者が原告に優越する関係にあったものというべきである」として、被告代表者が原告に対して、ハラスメント行為の優越的地位にあることを認定した。
    そのうえで、「約7か月間にわたって、原告にバストを見せるよう求め、被告代表者の性器を触ることを要求するなどの性的な発言のみならず、原告の陰部を触り、原告の臀部に被告代表者の股間を押し付けるなどの性器への身体接触を伴うセクハラ行為を継続して行うとともに、原告に対する報酬の支払を正当な理由なく拒むという嫌がらせにより経済的な不利益を課すパワハラ行為を行ったものであり、その態様は極めて悪質である。」と断じた上、その後に原告に生じたうつ状態等の身体不調をこれらのハラスメント行為によるものと認定し、慰謝料150万円を認容した。
    また、被告代表者の不法行為責任のみならず、「実質的には、被告会社の指揮監督の下で被告会社に労務を提供する立場であったものと認められるから、被告会社は、原告に対し、原告がその生命、身体等の安全を確保しつつ労務を提供することができるよう必要な配慮をすべき信義則上の義務を負っていた」として、被告会社の安全配慮義務違反を認めた。

     

    3 フリーランスは、発注者と労働契約を締結しておらず、不安定な立場に置かれている。労働施策推進法や男女雇用機会均等法におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントの防止措置義務においても、フリーランスは対象外である。指針において、フリーランスに対しても対策を講ずるのが「望ましい」とされているにとどまる。
    このようなフリーランスに対する対策の遅れから、発注者は報酬の支払いを免れようとフリーランス(受注者)にパワーハラスメントを行う、さらには優越的立場を利用した発注者が、業務を請け負いたい・継続したいと考えるフリーランスの心理に付け込んでセクシュアルハラスメントを行うといったことが横行している。本件は、その典型的な事案である。
    本判決は、そのようなフリーランスが置かれている現状をくみ取り、フリーランスに対するセクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントの慰謝料請求を認容した画期的な判決である。また、被告に対する不法行為責任だけでなく、被告会社の債務不履行(安全配慮義務違反)責任を認めた点も画期的である。
    ただし、判決が認定した事実に照らして、慰謝料額が150万円というのは低額であり、この点については遺憾である。
    私たちは、被告に対し、本判決を重く受け止め真摯に履行することを求める。同時に、すべての発注者に対し、発注者にはフリーランスへの安全配慮義務があることを認識し、ハラスメント防止対策などフリーランスが安全で快適に働ける就業環境の整備を行うことを求める。また、国に対しても、速やかにハラスメント防止関連法をフリーランスに適用することを求めるものである。

     

    2022(令和4)年5月25日

    日本出版労働組合連合会(出版労連)

    ユニオン出版ネットワーク(出版ネッツ)

    すべてのハラスメントにNO!フリーライターAさんの裁判を支援する会

    (Aさんを支援する会)

    Aさん(業務委託契約報酬・ハラスメント慰謝料請求)事件弁護団

     

    フリーランスへの会社の安全配慮義務を認める判決 東京地裁|NHK 首都圏のニュース
    https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20220525/1000080258.html
    フリーライターへのセクハラ認定、会社は安全配慮義務違反 東京地裁:朝日新聞デジタル
    https://www.asahi.com/articles/ASQ5T53H0Q5SULZU00P.html
    女性フリーライターへのセクハラとパワハラを認定 東京地裁 契約した会社と経営者に賠償命令:東京新聞 TOKYO Web
    https://www.tokyo-np.co.jp/amp/article/179516
    女性フリーライターへの「セクハラ」認定、会社と経営者に188万円賠償命じる 東京地裁|弁護士ドットコムニュース
    https://www.bengo4.com/c_18/n_14510/ @bengo4topicsより
  • フリーライターAさんの裁判の公正な判決を求めるネット署名

    フリーライターAさんの裁判の公正な判決を求めるネット署名

    フリーライターAさんの裁判の公正な判決を求めるネット署名

    日頃から、出版労連の言論・出版・表現の自由や教科書制度問題のとりくみをご支援くださりありがとうございます。

    さて、出版労連には、二つの個人加盟組合があります。その一つが、編集者・ライター・校正者デザイナー・イラストレーター・カメラマンなどのフリーランス(個人事業主、雇用でない労働者)の方が加入する出版ネッツです。

    出版ネッツに所属するフリーライターAさんは、東京の銀座でエステティックサロンを経営するB社と代表取締役C氏を東京地裁に提訴しました。訴えの内容は、不払い報酬の支払い請求と、C氏から受けたセクハラ・パワハラによる精神的苦痛への慰謝料請求です。

    Aさんは2019年3月、C氏から自身の経営するB社のエステ体験記事を執筆するよう依頼を受けました。記事を書くために体験施術を受けた際に、AさんはC氏から下半身を触られるなどの悪質な性被害を受けました。一方でC氏からB社のWebサイト運用・記事執筆の専任として仕事を依頼されており、悩みながらもB社の仕事を続けました。同年7月、SNSとメールのやりとりでB社との業務委託契約を結び、8月1日からは毎日記事を執筆しB社のサイトで公開する仕事を2ヵ月半にわたって行いました。しかし、C氏は記事の質が低いので報酬は払えないと繰り返すようになり、Aさんに対して怒鳴る、恫喝するといったパワハラ行為までも重ねた末に、Aさんが契約終了を伝え、報酬の支払いを求めてもそれを拒否しました。

    裁判において、被告は全面的に争う姿勢で、Aさんの主張をことごとく否定しています。しかし、C氏の主張は業務委託の経緯からAさんに対する言動にいたるまで首尾一貫しておらず、根拠となるような資料も示されていません。

    Aさんのようにフリーランスで働く人は、労働法が適用されないために発注側である企業と受注側であるフリーランスとの力関係において弱い立場に立つことが多いのですが、2022年のハラスメント関連法の改正でも保護対象とはなっていません。発注側からハラスメントを受けた場合、被害者は抵抗すると仕事を失ってしまうという不安に陥り、Aさんのように自分を無理に納得させ仕事を続けようとするケースが少なくありません。

    裁判は、2月16日に結審し、5月25日に判決が言い渡されます。

    公正な判決を求めて、団体署名とネット署名「フリーライターAさんに対する性暴力と嫌がらせ、報酬不払いを許さない! 東京地裁に公正な判決を求めます!」(https://chng.it/KnNXTd4kkC)にとりくんでいます。

    皆様のご支援、ご協力をお願いいたします。

     

    団体署名用紙 PDF:220205_Aさん裁判の公正な判決を求める団体署名
    ※署名用紙に、団体名・代表者名を記入して出版労連までFaxやメールでご返送ください。

    裁判の詳細に関しては、「フリーライターAさんの裁判を支援する会」のブログ(https://withyou-nets.hatenablog.com/)をご覧ください。

  • 均等待遇の実現を求めるチラシを作成

    均等待遇の実現を求めるチラシを作成

    21年4月より中小企業にも「パートタイム・有期雇用労働法」が適用されます。
    出版労連では、均等待遇を実現に向けて新しいチラシを作りました。

  • 2019年春闘 「行動要請」「要求集約用紙」「回答集約用紙」など

    2019年春闘情報

    2019年春闘関係の文書は、特設ページにアップします。

    「春闘行動要請」「要求集約用紙」「回答集約用紙」「労連通信」など

    ↓ ↓ ↓ クリックしてください!

    https://syuppan.net/wordpress/?page_id=1924

     

  • 桐原争議「組合活動の正当性を認める画期的な東京都労働委員会救済命令に対する声明」を発表しました

    桐原争議「組合活動の正当性を認める画期的な東京都労働委員会救済命令に対する声明」を発表しました
    以下 ダウンロード願います↓
    171026kirihara_toroui_seimei

    都労委命令全文↓
    171025kirihara_toroui_meirei

  • 2017秋季・年末闘争に関する文書・集約用紙などをアップ

    2017秋季・年末闘争に関する文書・集約用紙などをアップ

    2017秋季・年末闘争に関する文書・集約用紙などをアップしました。以下アクセスください↓
    https://syuppan.net/wordpress/?page_id=1297

  • 第128回臨時大会「春闘宣言」

    第128回臨時大会で「春闘宣言」を採択しました。
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  • 納得のできる年末一時金を獲得するために!

    納得のできる年末一時金を獲得するために!

    全組合員でとりくむ秋季・年末闘争にしましょう。回答が妥当なものかどうか考えるためのチェックリストを準備しました。要求づくり・交渉・回答評価をする際に、ぜひ活用してください。(賃金・社会保障対策部)

    https://syuppan.net/wordpress/?page_id=766