フリーライターAさんの裁判の公正な判決を求めるネット署名
フリーライターAさんの裁判の公正な判決を求めるネット署名
日頃から、出版労連の言論・出版・表現の自由や教科書制度問題のとりくみをご支援くださりありがとうございます。
さて、出版労連には、二つの個人加盟組合があります。その一つが、編集者・ライター・校正者デザイナー・イラストレーター・カメラマンなどのフリーランス(個人事業主、雇用でない労働者)の方が加入する出版ネッツです。
出版ネッツに所属するフリーライターAさんは、東京の銀座でエステティックサロンを経営するB社と代表取締役C氏を東京地裁に提訴しました。訴えの内容は、不払い報酬の支払い請求と、C氏から受けたセクハラ・パワハラによる精神的苦痛への慰謝料請求です。
Aさんは2019年3月、C氏から自身の経営するB社のエステ体験記事を執筆するよう依頼を受けました。記事を書くために体験施術を受けた際に、AさんはC氏から下半身を触られるなどの悪質な性被害を受けました。一方でC氏からB社のWebサイト運用・記事執筆の専任として仕事を依頼されており、悩みながらもB社の仕事を続けました。同年7月、SNSとメールのやりとりでB社との業務委託契約を結び、8月1日からは毎日記事を執筆しB社のサイトで公開する仕事を2ヵ月半にわたって行いました。しかし、C氏は記事の質が低いので報酬は払えないと繰り返すようになり、Aさんに対して怒鳴る、恫喝するといったパワハラ行為までも重ねた末に、Aさんが契約終了を伝え、報酬の支払いを求めてもそれを拒否しました。
裁判において、被告は全面的に争う姿勢で、Aさんの主張をことごとく否定しています。しかし、C氏の主張は業務委託の経緯からAさんに対する言動にいたるまで首尾一貫しておらず、根拠となるような資料も示されていません。
Aさんのようにフリーランスで働く人は、労働法が適用されないために発注側である企業と受注側であるフリーランスとの力関係において弱い立場に立つことが多いのですが、2022年のハラスメント関連法の改正でも保護対象とはなっていません。発注側からハラスメントを受けた場合、被害者は抵抗すると仕事を失ってしまうという不安に陥り、Aさんのように自分を無理に納得させ仕事を続けようとするケースが少なくありません。
裁判は、2月16日に結審し、5月25日に判決が言い渡されます。
公正な判決を求めて、団体署名とネット署名「フリーライターAさんに対する性暴力と嫌がらせ、報酬不払いを許さない! 東京地裁に公正な判決を求めます!」(https://chng.it/KnNXTd4kkC)にとりくんでいます。
皆様のご支援、ご協力をお願いいたします。
団体署名用紙 PDF:220205_Aさん裁判の公正な判決を求める団体署名
※署名用紙に、団体名・代表者名を記入して出版労連までFaxやメールでご返送ください。
裁判の詳細に関しては、「フリーライターAさんの裁判を支援する会」のブログ(https://withyou-nets.hatenablog.com/)をご覧ください。