思っていること、感じたことを表現する自由は、人が人であるための条件であり、基本的な権利です。出版は、言論・出版・表現の自由を基盤として発展してきました。
日本国憲法第21条は「①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」と定め、最高裁判所も「表現の自由、とりわけ、公共的事項に関する表現の自由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されなければならない」(北方ジャーナル事件判決、1986年6月11日)と判断しています。
ところが近年、政府・与党が報道に介入したり、言論・出版・表現を公権力が統制する法律が制定されるなど、深刻な事態が起きています。知る権利を奪う特定秘密保護法はその最たるものです。
出版労連は、出版で働く者はもちろん、メディア産業労働者、出版経営者をはじめ広範な人々と、言論・出版・表現の自由を守るために力を合わせています。
教科書検定には、出版の自由という面でも大きな問題があります(→「教科書の話」参照)。