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  • 首相官邸の質問制限・妨害行為(記者に対するハラスメント)に抗議する(日本マスコミ文化情報労組会議 MIC )

    首相官邸の質問制限・妨害行為(記者に対するハラスメント)に抗議する

    PDF版 2019_02_18-MICseimei


    2019年2月18日
    日本マスコミ文化情報労組会議(MIC)
    (新聞労連、民放労連、出版労連、全印総連、映演労連、映演共闘、広告労協、音楽ユニオン、電算労)

     


    安倍内閣は2月15日、菅義偉官房長官の記者会見における東京新聞の「特定の記者」の質問について、「誤った事実認識に基づくものと考えられる質問」と一方的に断定し、「国内外の幅広い層の方々の事実認識を誤らせることにもなりかねず、ひいては、定例会見を行う意義が損なわれるおそれがあるとの問題意識を有している」とする政府答弁書を閣議決定しました。


    記者会見は、記者が国民・市民を代表して様々な角度から質問をぶつけ、為政者の見解を問いただすことによって、国民・市民の「知る権利」を保障する場です。それにもかかわらず、記者の質問内容にまで政府見解の枠をはめようとする
    今回の閣議決定は、「取材の自由」や全ての国民・市民の「知る権利」の侵害であり、断じて容認することはできません。首相官邸および閣議決定に署名した各閣僚に対し、厳重に抗議し、撤回を求めます。

     

     首相官邸は、沖縄県名護市辺野古での米軍新基地建設をめぐり、「埋め立て現場ではいま、赤土が広がっております」と東京新聞記者が質問したことについて、「表現は適切ではない」「事実に反する」と主張し、その質問を「事実誤認」「問題行為」と断じています。しかし、赤土が広がっていることは現場の状況を見れば明白であり、記者が記者会見で質問することは自然な行為です。問題発覚後に沖縄県が求めている土砂に関する立ち入り調査に沖縄防衛局などが応じていないことも事実です。首相官邸の主張は、問題発覚前に行われた調査とすり替えて、意に沿わない記者に「事実誤認」のレッテルを貼る卑劣な行為です。


    また、首相官邸は、「事実誤認」を理由に「9回の申し入れを行った」(菅官房長官)と国会などで答弁し、「度重なる問題行為」を印象づけようとしています。しかし、たとえば国連特別報告者が求めた閣僚との面会が見送られたことについて、東京新聞記者が「ドタキャン」と表現したことは、国際社会の評価に沿っ
    たものです。こうした質問を「事実誤認」としておとしめる行為は、日本政府の国際的信用を失墜させる恐れすらあります。


    記者会見で指名権を持つ菅官房長官は約1年半にわたって、この東京新聞記者の質問を後回しにし、司会役の官邸報道室長は「公務」を理由にこの記者の質問数を1~2問ほどに制約していました。さらには、質問中にもかかわらず、報道室長が数秒おきに「簡潔にお願いします」と妨害し、「質問が長い」と印象づけようとしています。一方的に「事実誤認」のレッテルを貼ることを含めた一連の首相官邸の行為は、権力者による記者に対するハラスメント(いじめ、嫌がらせ)行為です。


    首相官邸は昨年12月28日、この東京新聞記者の質問が「事実誤認」「度重なる問題行為」であるとして、「このような問題意識の共有をお願い申し上げる」とする申し入れを内閣記者会に行いました。新聞労連などがこの申し入れを撤回するよう求めています。事実をねじ曲げ、意に沿わない記者にハラスメント(いじめ、嫌がらせ)を繰り返し、排除しようとする首相官邸の対応が、悪しき前例として日本各地に広まることを危惧しているからです。ところが、政府は2月15日の閣議決定で、一連の質問制限・妨害を正当化し、今後も「ある」と宣言してきました。


    日本では第2次世界大戦中、政府が新聞事業令を施行するなど、報道機関や記者の統制を計画し、準統制団体である日本新聞会を設置させるなど、自由な報道や取材活動を大きく制限しました。この結果、報道はいわゆる「大本営発表」に染まり、取り返しのつかない数の死傷者を出しました。二度と同じ過ちを繰り返してはなりません。
    マスコミ・文化・情報の職場で働く私たちは、言論・表現・報道の自由を守るため、首相官邸に対して、不公正な記者会見のあり方をただちに改め、記者に対するハラスメント(いじめ、嫌がらせ)をやめるよう、強く求めます。


    (以上)

  • 4月27日から5月6日は事務所は閉めております

    出版労連書記局は下記記載の期間、休業いたします。

    2019年4月27日(土)から5月6日(月)まで事務所は閉めております。

    ※5月1日(水)第90回中央メーデー(代々木公園)、5月3日(金)憲法集会(有明防災公園)、5月6日(月)国民平和大行進(夢の島公園第5福竜丸展示館前)には、出版労連書記局員が参加しています。

    お急ぎの場合は■こちらメールアドレスが開きます)よりご連絡ください。

  • セクシュアルハラスメント被害と職場の対応に関するWEBアンケートご協力のお願い

    日本マスコミ文化情報労組会議

    2019年4月15日
    職域横断セクハラアンケート実行委員会
    (日本マスコミ文化情報労組会議(MIC)など)

    セクシュアルハラスメント被害と職場の対応に関するWEBアンケートご協力のお願い

    https://kikimas.net/mic/?fbclid=IwAR0SWBhV8hpQEh9Sw8MO31_6V_egR2jfWM4g2XxngD_0CGY5wdd8IWYNq4Q

    テレビ朝日の記者が福田淳一財務次官(当時)からセクシュアルハラスメントを受けた事件から1年が経ちました。被害にあった記者の勇気ある告発をきっかけに、日本社会においても「Me Too」運動が広がり、メディア業界以外の職種においても、仕事をしながら受けるセクハラ被害や被害者に対する二次被害を訴える告発が相次ぐようになりました。

    私たちはいま、「メディア業界が足元で起きているセクハラに向き合ってこなかったために、被害を受けても泣き寝入りを強いるような社会をつくってしまっていたのではないか」と痛感しています。そうした反省に立ち、職域や労働組合の枠を超えて、セクハラ被害と職場の対応を実証的に明らかにするアンケートを呼びかけることにしました。とりわけ、「就職活動中」や「職場や労組が男性中心」「労組が存在しない」といった声を上げづらい環境に置かれている皆さんの声をすくい上げる機会になればと考えています。

    性別や職域を問わず回答できます。プライバシーには最大限の配慮をして集計・分析いたします。
    このアンケート結果を踏まえて、日本マスコミ文化情報労組会議(MIC)や国際人権団体が中心となって、6月のILO(国際労働機関)総会で議論される「仕事の世界における暴力とハラスメントの除去に関する条約案(ハラスメント禁止条約)」の制定や、セクハラに関する国内法整備に向けた要請を、日本政府や国内外の関係機関に対して行う予定です。
    みんなの声を届けましょう。ご協力をお願いいたします。
    アンケートの設問数は20問で、所要時間は8分です
    アンケートでは、潜在化しがちな実態を把握するため、「本人がそうだと感じた行為」をセクハラとして扱います。
    アンケートの集計結果は、国内外の公的機関などに提出する要求書や、研究機関・労働組合の機関紙などに掲載することがあります。
    内容を紹介する場合は、職場や年齢などの属性について、回答者が特定されないよう配慮することをお約束します。

     

  • 【オンライン署名】政府への「疑問」を率直に質問できる記者会見に戻してください!

    MIC(日本マスコミ文化情報労組会議)はオンライン署名サイト、change.orgにおいて下記の署名を行っています。
    署名へのご協力よろしくお願いします。

    政府への「疑問」を率直に質問できる記者会見に戻してください!

    発信者:日本マスコミ文化情報労組会議 MIC 宛先:安倍晋三内閣総理大臣、2人の別の宛先
    「あなたに答える必要はありません」

    日本政府のスポークマンである菅義偉(よしひで)内閣官房長官が、記者会見で政府の姿勢を追及する記者に対してこんな言葉を浴びせています。

    事実に沿った質問にまで「事実誤認」と主張しており、「フェイクニュース」と言い放つトランプ大統領とそっくりです。

    首相官邸は、会見場に直接足を運ぶことができない国民・市民に代わって政府への疑問を問いただす記者に様々な嫌がらせを続けており、これは国民・市民の「知る権利」を奪う行為です。

    首相官邸が嫌がらせをしている対象は、次のような質問をした記者です。

    ●加計学園の獣医学部新設をめぐり、「総理のご意向」と書かれた文書を「怪文書のようなものだ」とごまかそうとした菅官房長官を追及

    ●伊藤詩織さんへの性的暴行疑惑で、『総理』の著者で安倍首相に近いジャーナリストに対する逮捕状執行が止まった問題

    ●沖縄・辺野古への米軍新基地建設をめぐる政府の説明の矛盾

    ●首相官邸記者会見の質問制限問題

    政府には耳の痛い質問かも知れません。しかし、いずれも多くの皆さんが疑問に感じ、政府に聞きたいことではないでしょうか。

    それにもかかわらず、首相官邸は、

    ①質問の順番を後回しにし、質問数を1〜2問に制限

    ②質問中に数秒おきに「簡潔にしてください」と妨害

    ③質問内容を一方的に「事実誤認」と断定し、「問題行為」というレッテルを貼る

    ーーといった嫌がらせを繰り返しています。

    政府にとって不都合な質問をする記者の質問回数を制限し、記者の質問内容にまで、政府見解の枠をはめ込もうとする首相官邸の行為は、「取材の自由」や国民・市民の「知る権利」を奪うものです。

    日本の中枢で現在行われている悪しき事例が、各地の自治体などで真似される恐れもあります。

    国際社会からも

    「政府高官は一般市民に奉仕するよう求められており、報道機関からの質問を選別する権利はない。

    ましてや、質問の重要性を判断するなどもってのほかだ」(国境なき記者団)

    と批判が寄せられています。

    首相官邸は、

    質問制限を正当化する政府答弁書の閣議決定まで行いました。このままでは、私たちの「知る権利」を奪う異常な状態が固定化されてしまいます。

    この状態を止めるには、皆さんの協力が必要です。

    安倍晋三内閣総理大臣、菅義偉内閣官房長官、上村秀紀総理大臣官邸広報室長に対し、このふたつを求めます。

    ●昨年末に首相官邸が内閣記者会(官邸記者クラブ)に掲示し、記者を「事実誤認」などと中傷している申し入れ文の掲示を即刻、止めてください。

    ●質問制限を正当化した政府答弁書の閣議決定を早急に撤回してください。

    皆さんの力で、政府への「疑問」や税金の使い道を率直に質問できる記者会見を取り戻しましょう!

    イラスト :今井ヨージ ©️Yoji IMAI   出典 :『檻のなかのライオン』楾 大樹/著 ©️Taiki HANDOU かもがわ出版/刊行

  • 【ライブ配信】FIGHT FOR TRUTH 私たちの知る権利を守る3.14首相官邸前行動

    18:45首相官邸前集合

    FIGHT FOR TRUTH!私たちの知る権利を守る3.14首相官邸前行動

    (主催= MIC)

  • 2019年春闘 「行動要請」「要求集約用紙」「回答集約用紙」など

    2019年春闘情報

    2019年春闘関係の文書は、特設ページにアップします。

    「春闘行動要請」「要求集約用紙」「回答集約用紙」「労連通信」など

    ↓ ↓ ↓ クリックしてください!

    https://syuppan.net/wordpress/?page_id=1924

     

  • ハラスメントを禁止する包括的な法整備を求める要請

    厚生労働大臣 根本 匠 様

    労働政策審議会 雇用環境・均等分科会委員 各位

    2018年11月19日

    日本マスコミ文化情報労組会議(MIC)

    (新聞労連、民放労連、出版労連、全印総連、映演労連、映演共闘、広告労協、音楽ユニオン、電算労)

    ハラスメントを禁止する包括的な法整備を求める要請 

    18-11-19_MIC労働政策審議会へのハラスメント意見書

     

    日頃より、あらゆる人が働きやすい環境の確立に向けて尽力されている貴委員会の委員の皆様に心より敬意を表します。

    さて、現在、国際労働機関(ILO)では、仕事の世界における暴力とハラスメント(いじめ、嫌がらせ)を禁止する条約の制定に向けた議論が進んでいます。ILOの調査によると、対象になった80カ国中、仕事に関する暴力やハラスメントを規制する国が60カ国あるなか、日本は「規制がない国」に分類されました。グローバルな人権問題であり、労働者の参画や健康などにも影響するハラスメント問題への取り組みが遅れている実態が浮き彫りになっています。

    そうしたなか、今年4月、当時の財務省事務次官による放送記者に対するセクシュアル・ハラスメントが発生。麻生太郎副総理兼財務相が「セクハラ罪はない」と加害者を擁護するかのような発言をし、政府の対応が遅れたことは、国内法の不備による弊害を如実に示すものでした。

    メディア・文化・情報関連の職場で働く労働者がつくる「日本マスコミ文化情報労組会議(MIC)」が今年7~8月にメディアの職場で働く人を対象に実施したWEBアンケートを実施したところ、以下のような結果が出ています。

     

    ・回答者(428人)のうち、女性でセクシュアル・ハラスメントを受けたことがある割合が74%で、受けた被害の種類は1人あたり約5種類。なかには「性的関係の強要」や「ストーカー行為」の被害申告もあった

    ・社外で取材をする記者(カメラマンを含む)の受けた被害では、基本的人権を定めた憲法を尊重し擁護する義務を負った公務員が「加害者」である事例も多い

    ・男女問わずセクシュアル・ハラスメントの被害にあった多くの回答者が「とても不快」で「相手に憤りを感じる」と答え、6.4%は「死にたくなるほど憂鬱」と感じていた

    ・一方、セクシュアル・ハラスメント被害にあっても74%が「相談しなかった・できなかった」と回答。その理由の上位は「相談しても解決しないと思う」「仕事に支障が出るかもしれない」「人事上の不利益を被る恐れがあるから」であった

     

    この結果を見てもわかるように、被害者が勇気を持って告発した財務省事務次官の問題は、氷山の一角であることは明らかなのです。

    1989年(平成元年)に国内最初のセクシュアル・ハラスメント訴訟を出版社に勤めていた女性が提訴して以来、セクシュアル・ハラスメントを中心に数々のハラスメントの実態が明るみに出て、男女雇用機会均等法では職場のセクシュアル・ハラスメント防止措置を経営側に義務付けるようにはなりましたが、いまだに個人にセクシュアル・ハラスメント行為を禁じたり、何がセクシュアル・ハラスメントかを法律で定めたりはしていません。

    このため、被害者が労働局に相談しても、経営側が措置義務を問われるのみで、受けた行為がセクシュアル・ハラスメントかどうかは判定されず、強制わいせつなどの刑法犯に問える極めて悪質な事案以外は裁判で民事責任を問うしかなく、多くの被害者が泣き寝入りする状況が続いています。また、パワーハラスメントに至っては、経営側の防止措置義務すら法的に存在しない状況が放置されています。

    長い年月を経ても、被害のトラウマが残り、記憶から消すことが難しいのがハラスメントの特徴です。被害だけでなくその後の対応に傷つき、休職や離職に追い込まれた仲間もいます。被害者の尊厳を著しく傷つけるだけでなく、経済的打撃も与えるのです。経営側にとっても大切な人材を失い、企業ブランドにも傷がつくことは大きな損失です。加害者も被害者も出さないことが経営側の責務です。立法、行政、司法などの公的機関も当然、その重い責務を負っています。

    平成の30年の間にも克服することができず、日本社会の宿痾のようになっているハラスメントに対する実効性のある法整備は急務です。パワーハラスメント対策、女性の活躍推進法・男女雇用機会均等法の見直しがおこなわれている貴委員会において、下記の事項に積極的に対応していただくよう要望します。

     

    ― 記 ―

    • 包括的な法規制の整備

    日本では現在、セクシュアル・ハラスメントやマタニティ・ハラスメントが限定的に男女雇用機会均等法で規制されていますが、職場におけるハラスメント(いじめ・嫌がらせ)全般を規制する法律がありません。来年の制定を目指して、ILOで議論されているハラスメント禁止条約を批准するために必要な国内法が整備されていないのです。これは経済協力開発機構(OECD)加盟国の中でも、日本、チリ、ハンガリーの3カ国のみです。また、各種ハラスメントは、個々の明確な区分が難しく、複合的な事案として発生することも多いので、法律ごとに監督行政が縦割りにならないよう、相談窓口の設置や予防対策など、総合的に行うことが求められています。このため、セクシュアル・ハラスメント、パワーハラスメント、マタニティ・ハラスメントなどを含む職場のあらゆるハラスメント行為(いじめ・嫌がらせ)を包括的に禁止する法律を制定することを求めます。

     

    • 「人権侵害」と禁止行為などの明文化

    人権を尊重し、擁護すべき政府の高官がハラスメントの加害者の肩を持つような発言を繰り返しています。「ハラスメントのない社会」を実現するためには、職場におけるハラスメントが許されない「人権侵害」であることを社会的に明確に周知するための法規範が必要です。趣旨説明などで、ハラスメントが「人権侵害」であることを法律で明文化するよう求めます。

    また現状は、セクシュアル・ハラスメントを含め、どのような行為がハラスメントにあたるのかについて、法的に明確な基準がありません。このため、労働局は被害者が求めている違法性の認定に踏み込まず、企業内での調査でも、加害者と被害者の「受け止め方の違い」で処理されたり、「事を荒立てないように」と経営側に都合のよい解釈で扱われたりするケースが後を絶ちません。

    国を挙げてのハラスメントの実態調査の実施や過去の判例などに基づいて、職場におけるハラスメントの種類や判断基準、禁止行為などを明確に示して禁止することを求めます。

     

    • 就業規則への明記

    労働者にとって就業規則でハラスメント行為が禁止されていることが、被害の抑止と救済を実現する重要な足がかりになります。ハラスメント行為の禁止を就業規則に盛り込むことを法律で明記するよう求めます。

     

    • 「第三者」からの被害やフリーランスを保護対象に

    「顧客」や「取引先」「取材先」は業務遂行上の必要からやむを得ず付き合っている相手で、「職場」という概念の領域です。これは厚生労働省の男女雇用機会均等法のマニュアルなどにおいても示されてきた考え方です。

    日本マスコミ文化情報労組会議(MIC)のセクシュアル・ハラスメントに関するアンケートでも、企業外の「第三者」から被害を受け、「仕事に支障が出るかもしれないから」などの理由で泣き寝入りしている実態が浮き彫りになりました。経営側の事後措置義務が発生し、被害者が保護されることを明確にするため、業務上のハラスメントの「加害者」として、「顧客、取引先、取材先など」の第三者を明記して、経営側が措置を行うことを明文化するよう求めます。また、経営側が保護する「被害者」の対象には、フリーランスや業務委託先の担当者も含めるよう求めます。

     

    • 被害者の相談・救済体制の強化

    セクシュアル・ハラスメントを中心に、ハラスメント行為が認知されても、「被害者が加害者を追い詰めようとして訴えた」などという誤解や偏見が生まれ、バッシングを受けるなどの二次被害を受けるケースが後を絶ちません。そのために職場の人間関係が損なわれ、被害者が精神的に追いつめられて退職するケースもあります。

    また、ハラスメントは身体的・精神的ダメージを伴う人権侵害であり、休職や離職などの経済的な打撃を招く危険もあります。被害者が通常の社会生活や業務に戻るには、加害者から被害者に対する謝罪や賠償などのけじめが必要ですが、企業内の調査で「被害」の判断をあいまいにして被害者を異動させる、あるいは加害者と被害者の両者を異動させるという、被害者にとって不利益な人事措置もたびたび起きています。「事後措置義務」を規定し、被害者の相談・救済体制を強化することを求めます。

    現状では、従業員規則など社内規定に基づいて、ハラスメントの実態を調査・認定し、人事処分などの意思決定を行う機関における男性の割合が高い状況にあります。特にセクシュアル・ハラスメントは、男性のみに偏ると、男性の感覚で処理をしがちで、多くの場合は女性である被害当事者の声が届きにくいのが実態です。事後の人事措置を行う社内機関のジェンダー比率も均等を目指して見直しを義務化するよう求めます。

     

    • 加害者への対応

    ハラスメント行為が認定されても、加害者に対しては従業員規則などに基づく懲戒処分を行うか、雇用など生活全般にわたる影響を避けるためにあいまいな判断をくだすかという、二者択一になりがちで、労働組合でも対応に苦慮しているケースがあります。また、ハラスメントの加害・被害の有無をうやむやにして終わらせた場合、加害者側の自覚がないまま、別の職場で加害を繰り返す事例も数多く見られます。被害と加害のこれ以上の負の連鎖を止めるために、加害者への処分制度として「加害者への教育的指導」を取り入れ、それに対する基本的姿勢や必要性を法律で規定するよう求めます。また、その教育的指導を行うために、政・労・使によるセクシュアル・ハラスメントなどのハラスメント教育プログラムの研究、制度実施をサポートするための専門機関設置や更正プログラム作成と導入を規定するよう求めます。

     

     

    • 性暴力やセクシュアル・ハラスメントの証拠採取の強化

    セクシュアル・ハラスメント被害のなかには、強姦・準強姦、強制わいせつ罪の事案も含まれていますが、密室で証拠がないことを理由に、経営側が適切な処分を行わない事例があります。被害者は「訴えても何も変わらない」と泣き寝入りし、加害者は再犯を繰り返す一因です。性暴力やセクシュアル・ハラスメント被害者の対応は各都道府県の警察などの裁量によって異なっており、証拠を採取できるレイプキットや技術が産婦人科や救急病院などにもあることも広く知られず、十分な証拠採取に至っていない実態があります。これでは被害は減りません。性暴力やセクシュアル・ハラスメントの証拠採取について、国がレイプキット、専門カウンセラー、セカンドレイプにならない聞き取りができる警察官など証拠採取に関する予算などの万全の措置を講じ、配置・配布される場所を明文化するよう求めます。

     

    • 国際社会との連帯

    ILOが来年の制定を目指しているハラスメント禁止条約について、今年6月のILO総会で、ヨーロッパやアフリカ、中国などが条約化を支持するなか、日本政府は立場を留保し、国際社会に人権後進国の印象を与えました。国会では外国人労働者の受け入れを拡大する出入国管理法改正案の審議が行われていますが、多文化共生社会が進み、2020年には東京オリンピック・パラリンピックを開催する国として恥ずかしい状況にあります。国内の労働現場に広がる深刻なハラスメント被害の実態を重く受け止め、国内法の整備を速やかに進めるとともに、日本政府が率先して、ILOのハラスメント禁止条約制定に賛成するよう働きかけることを求めます。

    (以上)