労働者派遣法「改正」案―NO!
弁護士:本田伊孝
労働者派遣法「改正」案が、6月19日、衆議院で強行採決され、参議院に送付されました。「改正」案は、派遣労働を拡大し、一層の不安定雇用をもたらすものです。
そもそも、派遣は1985年までは禁止されていました。口入屋が人を働かせてその上前をはねる(ピンハネ)といった弊害があるからです。
85年に派遣法が成立しましたが、派遣の受け入れ期間を制限することによって、派遣を臨時的、一時的なものにする歯止めがありました。
今回の「改正」案は、派遣を臨時的、一時的なものにする歯止めをなくし、有期雇用の派遣は3年交替で人さえ入れ替えれば、いつまでも派遣労働を使えることにするのです。
労働弁護士として、派遣労働を拡大し、一層の不安定雇用をもたらす労働者派遣法「改正」案に、反対します。