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  • 【更新しました】新型コロナウイルス感染症対応に関する申し入れの呼びかけ

    【更新しました】新型コロナウイルス感染症対応に関する申し入れの呼びかけ

    新型コロナウイルス感染症対応に関する申し入れの呼びかけ

    2020年3月17日/出版労連書記局

     

    出版労連は2月20日(3月5日に項目追加)、新型コロナウイルス感染症対応について、正規・非正規を問わない適切な対応(必要な場合の自宅待機等と就業扱い〈賃金保障〉)を会社に申し入れる際のポイント(後掲)を発表したところですが、出版関連産業では多くのフリーランスが働いていることから、当面、いわゆる「常駐フリー」に関わる課題を中心に、社員(雇用労働者)に準じた対応を会社に要請する際のポイントを追加発表します。

     

    【申し入れ内容例】
    会社は、いわゆる「常駐フリー」(週ないし月何日かを問わず出版社等に通って編集、校正その他の業務に委託契約等で従事している人)に対し、社員に準じた配慮をするよう申し入れます。

    1 出版社等は、事業場の管理者として、社員だけでなく同じ場で働く常駐フリーに対しても安全配慮義務があることに留意し、感染防止・健康確保のための会社施策等(消毒、時差出勤、自宅待機その他)の情報を常駐フリーにも速やかに周知すること。

    2 出版社等がフリーランスと直接契約を交わしている場合には、契約を打ち切ることなく継続し、新型コロナ感染症対応に関わる休業、自宅待機、時差出勤、在宅就業(テレワーク)等に際し、社員への扱いに準じ、通常時と同じ額の支払いを維持すること。

    3 フリーランスがプロダクション等と契約し出版社等に出向いて仕事をしている(出版社等とフリーランスとの間に直接の契約関係がない)場合には、出版社等からプロダクション等へ、「当社で働くフリーランスとの契約を維持し、通常時と同じ額の支払いを続けること」を要請すること。前提として、出版社等はプロダクション等との契約を維持し、通常時と同じ額の支払いを続けること。

    4 経済産業大臣、厚生労働大臣、公正取引委員会委員長が3月10日に発出した新型コロナウイルス感染症により影響を受ける個人事業主・フリーランスと取引を行う発注事業者への要請を踏まえ、「常駐フリー」以外のフリーランスへの発注等についても、できる限りの配慮を行うこと。

     

    <参考>
    ●新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金[厚労省]
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
    リーフレット(PDF)<3月31日まで>
    リーフレット(PDF)<4月以降>
    リーフレット(PDF)<2/27~6/30版> *最新*
    ●新型コロナウイルス感染症により影響を受けている個人事業主・フリーランスとの取引について、発注事業者に要請します[経産省・厚労省・公取委発 2020年3月10日付](PDF)

     

    【申し入れ内容例/2020年2月20日付】
    会社は、正規、非正規の雇用形態を問わず、新型コロナウイルス感染症について以下の措置を講じるよう申し入れる。

    1 会社は、厚生労働省の示す方針を元に新型コロナウイルス感染症の予防について適切な措置を講ずること。
    2 会社は、本人または同居の家族とも、厚生労働省の示す新型コロナウイルス感染症の疑いのある症状が出た場合、自宅待機とするなど適切な措置を講ずること。
    3 会社は、本人または同居の家族に新型コロナウイルス感染症の診断が出た場合、治癒するまでは出社を停止させること。
    4 自宅待機などの期間、および発病から出社日までの平日の出社停止期間は、就業扱いとすること。
    5 罹患について本人の不利益となる取り扱いをしないこと。
    6 会社は、上記に限らず、厚生労働省の方針、状況の変化に応じた措置を、組合と協議の上、迅速に講じること。

    【追加しての申し入れ内容例/2020年3月5日付】
    1 会社は、学校・学童保育・幼稚園・保育園の休業にともなって必要となる育児時短については、必要時間を有給で保障すること。
    2 上記に限らず、個別の状況に応じた措置を、組合と協議の上、迅速に講じること。

     

    <参考>
    ・小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援に関して[厚労省]

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

    ☆リーフレット(PDF)<2/27~6/30版> *最新*

    https://www.mhlw.go.jp/content/000622469.pdf

  • 市民の自由や集会・報道の自由を脅かす新型コロナ対策特別措置法に反対する(日本マスコミ文化情報労組会議 MIC )

    市民の自由や集会・報道の自由を脅かす新型コロナ対策特別措置法に反対する

    PDF:市民の自由や集会・報道の自由を脅かす新型コロナ対策特別措置法に反対する

     

    2020年3月10日
    日本マスコミ文化情報労組会議

     新型コロナウイルスの感染拡大を受け、安倍政権は3月10日、「緊急事態宣言」が可能となる新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正案を国会に提出しました。13日までに成立させることを目指しています。

     この法案は、首相が「緊急事態」を宣言すれば、都道府県知事が、外出の自粛や、学校やイベント会場の使用制限などを要請することができるようになります。要請に応じない場合は「指示」に踏み切ることもできます。また、一定条件を満たせば所有者の同意なく土地や建物の強制使用も可能になる強い規定もあります。さらに「指定公共機関」に日本放送協会(NHK)を明記し、新型コロナ対策の責務を負わせ、首相や都道府県知事が指示を出せる対象にしています。指定公共機関は「公益的事業を営む法人の中から政令で定めることができる」と政府の判断で追加も可能になっています。
     報道機関は自らの判断に基づき必要な報道を行うものであり、政府や自治体が適切に権限を行使し、正確に情報を発信しているかなどを監視する社会的使命があります。その報道機関に法律上の責務を負わせることは、権力監視機能を損なわせる恐れがあります。また、施設利用制限の条項を使って、政府対応の問題点を市民が話し合い、改善を求めるための集会まで中止に追い込まれる危険性があります。あいまいな要件で「集会の自由」や「報道の自由」、国民・市民の「知る権利」を脅かし、憲法で保障された基本的人権の侵害につながりかねない法案であり、メディア関連労組として容認することはできません。

     そもそも、1月に国内で初めて新型コロナウイルスの感染が確認された後、政府は場当たり的な対応を続け、安倍首相は専門家の意見も聞かずに、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の全国一斉臨時休校を打ち出すなど、合理的な根拠と透明性に著しく欠ける意思決定を重ねています。そうした政府に対して、公文書やエビデンスに基づいた説明責任の担保をつけずに、幅広い裁量のお墨付きを与えることは非常に危険です。

     実効性と民主的なプロセスを両立する新型コロナウイルス対応の実現に向けて、国会での法案審議が行われることを強く求めます。

    日本マスコミ文化情報労組会議(MIC)
    (新聞労連、民放労連、出版労連、全印総連、映演労連、映演共闘、広告労協、音楽ユニオン、電算労)

  • ネット署名:十分な時間を確保したオープンな「首相記者会見」を求めます!

    日本マスコミ文化情報労組会議(MIC)によるネット署名です

     

    署名先 → 十分な時間を確保したオープンな「首相記者会見」を求めます!

     

    新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の全国一斉臨時休校を打ち出した安倍晋三首相が2月29日、記者会見をしました。

    安倍首相は「国民の皆さんのご理解とご協力が欠かせません」と訴えましたが、質疑に入ってからも事前に用意した原稿を読み上げるばかり。「なぜ全国一律の対応が必要と判断したのか」「ひとり親や共働きの家庭はどうすればいいのか」などについて十分な説明はありませんでした。約35分間のうち約19分間を一方的な冒頭発言に費やし、まだ質問を求めている人がいるにもかかわらず、官邸側はわずか5問で一方的に「終了」を宣言。説明責任を果たさぬまま、安倍首相は私邸に帰宅しました。立ち去ろうとする安倍首相に対し、「まだ質問があります」「最初の質問にもちゃんと答えられていません」とフリージャーナリストの江川紹子さんが上げた声は、国民・市民の率直な声です。

    しかも、2月29日の会見で述べた内容すら揺らいでいます。2日後の3月2日の国会答弁では、「直接、専門家の意見をうかがったものではない」と一斉休校要請が明確な科学的根拠に基づく判断ではないことが明らかになりました。

    ウイルス対策は重要ですが、生活や経済が破綻したり、市民的自由が奪われたりするリスクも考慮しなければなりません。多大な影響、痛みが生じる政策決定の根拠や効果、デメリットを抑える具体的な対策について、国民・市民にわかりやすく説明し、納得を得る必要があります。早期に日本記者クラブを活用して、再質問も行える十分な質疑時間を確保し、雑誌やネットメディア、フリージャーナリストも含めた質問権を保障した首相記者会見を行うよう求めます。

    政府と同時に、内閣記者会(官邸記者クラブ)に所属している報道機関にも要請します。

    現在の首相記者会見は、内閣広報官が質疑を取り仕切り、不十分な答弁に対しても再質問ができない慣例になっています。「主催」は内閣記者会ですが、安倍首相が3月2日の参院予算委員会で、「いつも総理会見においては、ある程度のやり取りについて、あらかじめ質問をいただいている。その中で、誰にお答えさせていただくかということは、司会を務める(内閣)広報官の方で責任を持って対応している」と事前質問通告や官邸側の仕切りを公然と認める状態になっています。このことは、「運営などが公的機関の一方的判断によって左右されてしまう危険性」を指摘し、「当局側出席者、時期、場所、時間、回数など会見の運営に主導的にかかわり、情報公開を働きかける記者クラブの存在理由を具体的な形で内外に示す必要がある」とした記者クラブに関する日本新聞協会編集委員会の見解(2002年作成、2006年一部改訂)にも抵触する状況です。

    国民・市民の疑問を解消できない記者会見のあり方には、内閣記者会に所属する報道機関側にも国内外から批判が向けられています。日本記者クラブでのオープンで十分な時間を確保した記者会見が実現するよう、各報道機関が首相官邸に要請し、その立場を広く社会に表明するよう求めます。

    また、2011年以降、日常的に首相が記者の質問に応じる機会がなくなりました。特に例年3月末に新年度予算が成立した後は、首相が国会で説明する機会も急減します。官邸の権限が増大する一方で、説明の場が失われたままという現状は、民主主義の健全な発展を阻害しています。日常的に首相へ質問する機会を復活するよう、政府と報道機関に求めます。

    国民・市民の「知る権利」を実現するため、メディアの労働組合や1人1人のジャーナリスト、市民らが共に声をあげることによって、今の状況を変えていきたいと思い、署名活動を始めました。ぜひ、ご賛同よろしくお願いいたします。

    2020年3月5日

     

    【呼びかけ人】
    ●日本マスコミ文化情報労組会議(MIC)
    (新聞労連、民放労連、出版労連、全印総連、映演労連、映演共闘、広告労協、音楽ユニオン、電算労)
    議 長 南   彰(新聞労連)
    副議長 是村 高市(全印総連)
    副議長 土屋 義嗣(民放労連)
    副議長 酒井かをり(出版労連)
    副議長 瀬尾 元保(映演共闘)
    副議長 土屋  学(音楽ユニオン)
    ●国会パブリックビューイング
    代 表 上西 充子

    【賛同人】(五十音順、3月5日午後3時現在)
    青木美希(朝日新聞社会部記者)
    阿部岳(沖縄タイムス編集委員)
    石原真樹(東京新聞鎌倉通信部記者)
    池田香代子(デモクラシータイムス同人、翻訳家)
    伊藤和子(ヒューマンライツナウ代表)
    井上淳一(脚本家・映画監督)
    今西憲之(ジャーナリスト)
    内田樹(神戸女学院大学名誉教授)
    おおたとしまさ(教育ジャーナリスト、フリーランス)
    大矢英代(ジャーナリスト)
    奥谷禮子(ザ・アール創業者)
    加藤翼(あいちトリエンナーレ「ReFeedom」アーティスト)
    木村知(医師)
    郡司真子(不登校保護者会事務局)
    小泉明郎(あいちトリエンナーレ「ReFreedom」アーティスト)
    坂手洋二(劇作家・演出家)
    志葉玲(フリーランスジャーナリスト)
    島田雅彦(作家、法政大学教授)
    白川昌生(あいちトリエンナーレ「ReFeedom」アーティスト)
    辛淑玉(人材育成コンサルタント)
    想田和弘(映画作家)
    臺宏士(『放送レポート』編集委員)
    武井由起子(弁護士)
    田代秀敏(シグマ・キャピタル株式会社チーフ・エコノミスト)
    立岩 陽一郎(ジャーナリスト)
    田中あけみ(株式会社ALCOLAB代表取締役)
    田中龍作(フリ―ジャーナリスト)
    辻井裕子(planning office FLAME 代表)
    津田大介(ジャーナリスト、メディア・アクティビスト)
    寺脇研(映画プロデューサー)
    中島京子(小説家)
    永田浩三(武蔵大学教授)
    中野晃一(上智大学教授)
    中野昌宏(青山学院大学)
    西谷修(東京外国語大学名誉教授)
    浜田敬子(Business Insider Japan統括編集長)
    布施祐仁(ジャーナリスト)
    舩橋淳(映画作家)
    古田大輔(メディアコラボ代表)
    前川喜平(現代教育行政研究会代表)
    松尾貴史(俳優)
    松元剛(琉球新報社・執行役員編集局長)
    三浦英之(朝日新聞記者、ルポライター)
    三上智恵(映画監督)
    茂木健一郎(脳科学者)
    望月衣塑子(東京新聞記者)
    森マサコ(フリーランス/イラストレーター)
    安田浩一(ジャーナリスト)
    山口一臣(日本ジャーナリスト協会運営委員/株式会社POWER NEWS代表取締役)
    山口二郎(法政大学教授)
    山崎雅弘(戦史・紛争史研究家)
    与那嶺一枝(沖縄タイムス編集局長)
    若林直子
    渡辺輝人(弁護士)

  • 第134回臨時大会/特別決議  物流危機の打開と雇用・労働条件改善に関する決議

    第134回臨時大会/特別決議 物流危機の打開と雇用・労働条件改善に関する決議

    出版労連第134回臨時大会/特別決議

    物流危機の打開と雇用・労働条件改善に関する決議

    200214特別決議案「物流危機」

    本や雑誌を書店、コンビニ、そして読者の手に毎日届けてきた出版取次・物流は、いま、深刻な状況にあります。危機を打開し持続可能性を確保することは、出版関連産業で働く者、携わる者にとって、重要な、“自分ごと”の課題です。
    物流危機は出版に限られた現象ではありません。大手宅配便業者によるアマゾンとの契約打ち切り、残業代未払いの発覚、過労死の頻発など、物流の持続可能性には黄信号が灯っています。その背景には、規制緩和と過当競争によって生じた低過ぎる賃金と労働条件の問題があると指摘されています。
    出版物流の現場にも、最賃に貼りついた低賃金、低い労働条件が広くあります。ワンコイン100円での昼食、同僚の在職死、ハラスメント。出版情報関連ユニオンに加入した取次現場で働く仲間たちはそうした現実を改善したいと声を上げ、出版労連はこの要求を、非正規労働者の権利とともに産業新生に関わる課題と位置づけ、とりくんできました。
    トーハンと日販は現在、出版物流を守るためとして、雑誌・書籍の返品と書籍の新刊送品での物流協業化の方針を固めました。その一環として、物流拠点の統廃合が取り沙汰され、現場に不安が広がっています。
    私たちは、物流協業化が、汗を流してきた現場の担い手ばかりにしわ寄せされることは容認できません。大手取次の経営施策の結果生じる雇用・労働条件の問題には、施策をすすめる会社の責任で対応すべきです。
    本も雑誌も、出版社だけでは読者のもとに届きません。印刷、製本、取次、物流、書店、コンビニ、駅売店等で働く人たちによって、本と雑誌のサプライチェーンは維持されています。このサプライチェーンに関わるすべての現場で、公正な労働条件、取引条件が確保されることが、出版物流の危機打開のために不可欠です。
    私たちは、取次で働く仲間たちの労働条件を改善していくとともに出版物流の持続可能性を確保していくため、自ら努力を重ねるとともに、出版関連産業に携わるすべての人々に知恵と力を出し合うことを呼びかけます。
    以上

    2020年2月14日
    日本出版労働組合連合会
    第134回臨時大会

  • 第134回臨時大会/特別決議  ハラスメントを生み出す土壌をなくし、防止・根絶にとりくもう

    第134回臨時大会/特別決議 ハラスメントを生み出す土壌をなくし、防止・根絶にとりくもう

    出版労連第134回臨時大会/特別決議

    ハラスメントを生み出す土壌をなくし、防止・根絶にとりくもう

    PDF:200214特別決議「ハラスメント」

    今日、私たちはハラスメント根絶について議論を行い、2020春闘でハラスメントの防止と根絶にとりくむことを確認しました。

    2019年5月、ハラスメント関連法が成立し、大企業は2020年6月、中小企業は2022年4月から施行(それまでは努力義務)となりました。2019年6月には、ILO(国際労働機関)の総会において、「仕事の世界における暴力とハラスメントの撤廃に関する条約」が採択されました。日本政府は条約に賛成はしましたが、ハラスメントの根絶を真摯にめざしているかといえば疑問であるといわざるを得ません。2019年10月に厚生労働省が作成したハラスメント関連法施行に向けての「指針」の素案では、ハラスメントに該当しない具体例が示され、逆にハラスメントにお墨付きを与える恐れがあるなど、事業主の管理責任を曖昧にするような内容が含まれていました。

    また、雇用労働者以外の者(フリーランスなど)へのハラスメントについての事業主の責任も不十分なものでした。素案に対し、出版ネッツも参加するMIC(日本マスコミ文化情報労組会議)フリーランス連絡会・日本俳優連合・フリーランス協会の三者は、ハラスメント関連法成立時の附帯決議を「指針」に反映させる旨の声明の発表などのとりくみを行いました。このこともあり、「事業主は自らの雇用労働者以外の者から相談があった場合には、雇用労働者への雇用管理上講ずべき措置を参考にし、必要に応じて適切な対応を行うように努めることが望ましい」旨の文面が「指針」に盛り込まれました。しかし、パブリックコメント(公募意見)で寄せられた修正意見は、「指針」に反映されませんでした。「指針」はハラスメント防止・根絶に向けて十分なものではありません。今後もとりくみが必要です。

    ハラスメントは、長時間労働・過重労働のある職場、成果主義などが導入されている職場、雇用関係が複雑な職場などで起こりやすいといわれています。自分たちが働いている職場の環境を改めて見つめ直してみましょう。ハラスメントを生み出す土壌はないでしょうか。土壌があれば春闘の労使交渉、労使協議会、安全衛生委員会などで改善にとりくみましょう。

    職場のみならず、取引関係や仕事を依頼しているフリーランスの誰かがハラスメントを受けているようなことはないでしょうか。被害者になった人がいて、その人が声をあげられず悩んでいるのなら、まず声をかけてみましょう。

    また、あなた自身がハラスメントの加害者になっているということはないでしょうか。「仕事量が多く、人員は少ない。そんな中、締切がせまり、若手に思わず語気を荒げてきついことを言ってしまった」。こんな事例をなくすためには、経営者の責任がより重要となります。「ハラスメント防止・根絶要求書」を提出し、経営による「ハラスメント防止・根絶宣言」を求めましょう。宣言が出されたら、それを掲示板などで公開し、会社に出入りする人も含め宣言を共有しましょう。それが経営責任の明確化です。

    2020春闘では、ハラスメントを生み出す土壌をなくし、ハラスメントの防止・根絶にとりくみましょう。また実効性あるハラスメント関連法の改定、ILO条約の批准など、政府に対するとりくみについても、他の労働団体や市民団体などと連携しながら強めていきしょう。

     以上、決議します。

    2020年2月14日

    日本出版労働組合連合会

    第134回臨時大会

  • 2020年春闘宣言

    2020年春闘宣言

    2020年春闘宣言

    PDF版;200214春闘宣言

    2020年をのちに振り返ってみた時、出版産業で働く私たちが、将来に続く何らかの布石を打てた年になるのか、否か。

    今日、第134回臨時大会で私たちが討議した2020年春闘の具体的方針は、いずれも、昨日・今日に始まった状況に対してのものではありません。毎年行われてきた、春闘という仕組みは、私たち働くものがまとまって声を上げる機会です。人間らしい生活のできる賃金水準はもとより、働きやすい職場への改善や、社会全体の問題点に対しても声を上げていく。それによって、自分を取り巻く環境を少しずつでも良い方向へと変えるため、具体的な成果を上げるのが、春闘の役割です。

    掲げられた方針の根幹をなすのは、やはり賃金の問題でしょう。そもそも、出版産業は巨額の設備投資を必須とする重厚長大型産業に比較して、「設備より人に投資する」傾向があるとされ、職能を正当に評価されていると感じられた時期もありました。しかし社会全体の趨勢と無縁であるはずもなく、私たちの実質賃金は他業種同様、上向いていません。各界から良い人材を得、出版産業の発展をめざすとき、賃上げの問題は、いま働いている私たちだけでなく、後に続く人たちのためでもあります。敢えて言えば、出版労連の統一要求基準に掲げた、時間額1,500円以上、日額10,500円以上、月額210,000円以上という金額は、出版産業で働く喜びを得るための最低限のものでしかありません。出版労連に集まっている私たちだけでなく、ともに働いている人たちも含めて、この要求を実現させましょう。

    さて、さまざまな要求を掲げている今回の春闘です。ハラスメントに関しては、経営に「ハラスメント防止・根絶要求書」を提出し、「防止・根絶宣言」を求めるとしています。金額を伴う要求ではありませんから、労使ともに合意しやすいのではないでしょうか。ただし、時代背景を理由としたハラスメントは労使間だけでなく、私たちの周囲にも遍く存在してきたことを思い起こす必要があります。単に労使間の問題ではなく、「社会全体の約束」とせねば、画餅に終わります。

    さらに、働き方改革、定年延長問題、出版流通への支援、表現の自由へのとりくみなど、出版産業に働く私たちにとって軽重のつけられない課題はさまざまです。今回、確認しあった方針は、私たちの粘り強い交渉によってのみ、前進を得ることができるでしょう。

    労働組合のよりどころは働く場とそこに集う人です。そして、そこに集う人の立場はどうあれ、仕事の面白さや達成感を得られるように環境を整えていくのが本義です。それを地道に行うことで、個々の組織を越えた大きなうねりが生まれるでしょう。さまざまな考え方を持つ私たちが集まる出版労連だからこそ、上下関係ではなく、横への緩やかなつながりを大事にできるはずです。

    以上を踏まえ、私たちはここに、2020年春闘方針を決定します。要求実現に向けて足並みをそろえ、粘り強く交渉し、将来に続く布石を打っていきましょう。

    2020年2月14日

    日本出版労働組合連合会

    第134回臨時大会

  • 「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して 雇用管理上講ずべき措置等に関する指針(案)」に関する声明

    フリーランス(芸能関係者を含む)のハラスメント対策関連するパワーハラスメント指針である「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等の一部を改正する件(案)」について、政府がパブリックコメントの募集を開始しました(締め切り:12月20日)。

    私たちは今夏ハラスメント実態調査アンケートでご協力いただいた1218名の声を厚生労働省に届けて参りましたが、労働政策審議会で出された最終的な指針案は「対策を講じることが望ましい」という、かなり拘束力の弱いものになってしまっています。

    指針は、国が啓発や相談対応などの具体的な取り組みを企業に義務付けるものですが、フリーランスに関しては、「措置義務」でも「配慮義務」でもなく「望ましい」との表記になっており、これではハラスメントが横行している当事者の実態に合わない施策であり、問題があると言わざるを得ません。

    労働政策審議会の議論では、経営者側委員から「(フリーランスを対象にすると)対象が広がり過ぎて現場が混乱する」「(どういう人からどんな事例が持ち込まれるかわからないので)ハラスメントかどうかの判断が困難」などの発言が出されました。ハラスメントかどうかの判断が難しいのは、雇用労働者の場合も同じです。だからこそ、具体的な指針が作成されようとしているのではないでしょうか。ハラスメントは人権問題であり、雇用されているか・いないかによって対策を講じるかどうかを分けるのはおかしな話です。

    ぜひ多くの方から、フリーランスに対しても、法的拘束の力のある「措置義務」、あるいは少なくとも「配慮義務」と明記されなければ、長く無法地帯であった現場が変わらない、との意見を出してもらえればと思います!

    もう一押し、フリーランスへの実効性のある対策が指針に盛り込まれるよう頑張りましょう!

     


    「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針(案)」に関する声明

    PDF版:seimei_191205 #1

    2019年12月5日
    協同組合日本俳優連合
    日本マスコミ文化情報労組会議(MIC)フリーランス連絡会一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリアフリーランス協会

    2019年11月20日、厚生労働省労働政策審議会雇用環境・均等分科会における議論をもとに、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針(案)」(以下、指針案)が出されました。
    フリーランスへのハラスメント対策については、12ページの「6」に、「ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化を示す」ことに加え、「相談があった場合には、その内容を踏まえて、4の措置(雇用労働者を対象とする事業主が講ずべき措置の内容のこと*)も参考にしつつ、必要に応じて適切な対応を行うように努めることが望ましい」という文言が入ったことは一歩前進だと思います。しかし、「望ましい」との表記では実効性あるハラスメント対策とはなりえません。さらなる修正を求めます。

    1、参議院附帯決議九では、「2 自社の労働者が取引先…等に対して行ったハラスメントも雇用管理上の配慮が求められること」を明記することと書かれています。私たちは、2019年9月9日付「フリーランスへのハラスメント防止対策等に関する要望書」(厚生労働省、ならびに労働政策審議会の委員にも提出)、および10月23日付「『指針の素案』に関する緊急声明」において、この附帯決議を適切に指針に反映させてほしいと訴えてきました。同内容を求める署名も、12月5日時点で9,975筆集まっています。また、11月21日の審議会の議論の中でも、労働者側委員から「『望ましい』というのでは実効性がない。雇用管理上の配慮義務にすべき」といった意見が出されました。しかし、この国会での附帯決議ならびに私たちの声が指針案に十分には反映されていません。
    2、私たちは、今夏、「フリーランス・芸能関係者へのハラスメント実態アンケート」調査を行い、その結果を9月10日に記者会見で発表しました。厚労省、労政審の委員にも、お渡ししてあります。調査結果では、いかにフリーランスへのハラスメントが多く発生しているか、ハラスメントによって就業環境が害されたり苦痛を与えられたり健康が損なわれているかが明らかになっています。調査結果の「誰からのハラスメントか?」との質問には、「発注者・取引先・クライアントの従業員、経営者」との回答が上位を占めています。まさにこれは、仕事上の「発注者」という優位な関係を背景としたハラスメントであり、発注者企業の事業主が雇用管理上の配慮または措置を講じない限り、つまり事業主に何らかの「義務」を課さない限り、フリーランスへのハラスメントを防止することはできないということです。とりわけ、フリーランスは労働局などの行政の窓口も使えない状況で、現状では相談先がありません。また、調査結果では「ハラスメントを相談しなかった理由」の上位に「仕事がなくなるなど不利益を被る恐れ」があがっています。相談体制の整備に加え、「不利益取り扱いの禁止」なども「義務」として明記されない限り、フリーランスは相談することすらできないでしょう。

    内閣府の調査では、フリーランスは341万人といわれています。すでに私たちは社員と共に働き、それぞれの業界を支えています。今後も増えるであろうフリーランスの就業環境を整えるためには、ハラスメント問題への対処を欠くことはできません。フリーランスへのハラスメント対策を実効性あるものにするために、指針に「事業主の雇用管理上の配慮義務」または「同措置義務」と明記することを求めます。

    現在、政府は、指針案についてのパブリックコメントを募集しています。締め切りは12月20日です。今回の指針案をより実効性のあるものとするため、多くの当事者や関係者に意見を提出していただけるよう呼びかけます。私たちは、指針案をより良いものに改善するために、みなさんと共に取り組みを進めていきたいと思います。

    (*)4の措置(雇用労働者を対象とする事業主が講ずべき措置の内容)とは:
    (1)ハラスメントを行ってはならない旨の方針等の明確化及びその周知・啓発
    (2)相談に応じ、適切な対応するために必要な体制の整備
    (3)ハラスメントが起きた後の迅速かつ適切な対応
    (4)プライバシーの保護、相談したことなどを理由とする不利益な取り扱いをしないこと

    リンク:指針案
    https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000568624.pdf

    リンク:パブコメ提出先
    https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190288&Mode=0

  • 労政審「ハラスメント防止指針の素案」に関する緊急声明

    「フリーランス・芸能関係者もハラスメント防止法の対象にしてください!」署名は引き続き募集しています。

    フリーランス・芸能関係者もハラスメント防止法の対象にしてください! #STOPハラスメント

    【署名サイトはこちら】https://www.change.org/stop-harassment

     

    日本俳優連合、出版ネッツも参加するMICフリーランス連絡会、フリーランス協会の3団体は、10月23日に「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案」に関する緊急声明を発表しました。

     

    「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき
    措置等に関する指針の素案」に関する緊急声明 191023_Freelance-Harassment-seimei

    2019年10月23日
    協同組合日本俳優連合
    日本マスコミ文化情報労組会議(MIC)フリーランス連絡会
    一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会

    2019年10月21日、厚生労働省労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案」(以下、指針案)が出されました。この中の「6 事業主が自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に関し行うことが望ましい取組の内容」のところに、以下の文言が入りました。
    〇事業主は、当該事業主が雇用する労働者が、他の労働者のみならず、個人事業主、インターンシップを行っている者等の労働者以外の者に対する言動についても必要な注意を払うよう配慮するとともに、事業主自らと労働者も、労働者以外の者に対する言動について必要な注意を払うよう努めることが望ましい。
    〇こうした責務の趣旨も踏まえ、事業主は、パワーハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に、当該事業主の雇用する労働者以外の者に対する言動についても、同様の方針を併せて示すことが望ましい。
    「フリーランスへの言動について注意を払う」という文言が入ったことは一歩前進ですが、これでは実効性あるハラスメント対策とはなりえません。以下の問題点を指摘し、修正を求めます。

    1、参議院附帯決議十五では、フリーランスへのハラスメントを防止するため、「指針等で必要な対策を講ずること」と書かれています。「対策」とは、問題状況に対してとる方策(手段)ですから、その方策を具体的に示す必要があります。しかし、指針案には「方針の明確化を行う際にフリーランスも含める」こと以外の具体的な対策が書かれておらず、実際にフリーランスへのハラスメントが行われた場合にどう対応すればよいのかなど、事業主にとってもわかりづらい内容となっているのではないかと思います。
    2、同附帯決議九では、「2 自社の労働者が取引先…等に対して行ったハラスメントも雇用管理上の配慮が求められること」を明記することと書かれています。つまり、指針案「4 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容」をフリーランスへの配慮義務として指針に明記する必要があるということです。「雇用管理上講ずべき措置の内容」には、①方針等の明確化、周知、②相談体制の整備、③事後の迅速かつ適切な対応、④プライバシー保護、不利益取り扱いの禁止などがありますが、指針案では、フリーランスに対しては「方針の明確化」しか入っていません。フリーランスは、労働局など行政の窓口も使えない状況で、現状では相談先がありません。それが、フリーランスがハラスメントに対して声をあげられない原因の一つであることが、私たちの実態調査で明らかになっています。相談体制の整備を含む上記4点は、フリーランスへのハラスメント対策として必要不可欠のものです。
    3、同附帯決議二十一には、「第三者に対するハラスメントに関わる対策の在り方について、検討を行うこと」と書かれています。審議を拙速に進めず、フリーランスを含む第三者に対する実効性あるハラスメント対策について、この先も時間をかけて議論をすることを要望します。

    内閣府の調査では、フリーランスは副業も含めて341万人といわれています。今後も増えるであろうフリーランスの就業環境を整えるためには、ハラスメント問題への対処を欠くことはできません。衆参両院の附帯決議を適切に反映させた指針となることを求めます。

  • フリーランス・芸能関係者もハラスメント防止法の対象にしてください! #STOPハラスメント

    フリーランス・芸能関係者もハラスメント防止法の対象にしてください! #STOPハラスメント

    【署名サイトはこちら】https://www.change.org/stop-harassment

    ■フリーランスへのハラスメントは無法地帯

    2019年5月にハラスメント防止法等が成立し、労働者保護のための措置義務が事業者に課されました。しかし、フリーランスや求職者など雇用されていない人については法律に規定がなく、防止の配慮や措置の責任者が存在しない無法地帯となっています。相談窓口でフリーランスは門前払いになることも珍しくありません。

    私たち日本俳優連合・MICフリーランス連絡会・フリーランス協会は、国内で俳優・声優、ライター、アニメ・映像制作、ITエンジニアなどフリーランスで仕事をした経験のある、計1218人の声を集めました。

    〇殴られたり蹴られたり、翌日は病院に行き休んだ日もあった。(男性30代、映像制作技術者)

    〇イラストの権利を主張した際、金の亡者と言われ謝罪させられた。(女性20代、イラストレーター)

    〇主催者の自宅で稽古をすると言われて行ったら、お酒を飲まされて性的な行為をさせられた。(女性20代、女優)

    これらは自由記述回答の一部です。回答者の61.6%がパワハラ、36.6%がセクハラの被害経験があると答えています。

    ▶調査結果の詳細及び要望書 https://blog.freelance-jp.org/20190910-5309/

    ▶調査結果に関する報道一覧 https://blog.freelance-jp.org/20190912-5405/

    業界内の狭い人間関係の中で働くフリーランスにとっては、ハラスメント被害をだれかに相談することだけでも仕事に支障を来すリスクを伴う、勇気が要ることです。

    それにも関わらず1218名もの悲痛な声が集まった理由は、何とかこの状況を変えてほしいという切実な想いと、この秋開催される労働政策審議会で、なんとかフリーランスに対するハラスメント対策を前に進めてほしいという期待に他なりません。

    私たちは厚生労働省の関係者に対し、調査結果を踏まえて、フリーランスに対するハラスメント対策を進めるために声を上げています。一緒に声をあげてください。

  • フリーランス・芸能関係者へのハラスメント実態アンケート調査結果を発表

    フリーランス・芸能関係者へのハラスメント実態アンケート
    1218名の切実な声
    厚生労働省に要望書の提出も

    日本俳優連合、出版ネッツも参加するMICフリーランス連絡会、フリーランス協会の3団体で実施した「フリーランス・芸能関係者へのハラスメント実態アンケート」調査では、1218名の有効回答を得、9月9日、調査結果に基づき作成した「フリーランスへのハラスメント防止対策等に関連する要望書」を厚生労働省に提出、翌10日には、調査報告の記者会見を開きました。

    記者会見の模様は多くのメディアで取り上げられ反響を呼んでいます。
    アンケートにご協力くださったみなさま、ありがとうございました。

    要望書の内容が、労働政策審議会雇用環境・均等分科会で現在議論されている「ハラスメント指針」に反映されるよう取り組みを続けます。
    ご注目ください。

    調査結果および要望書等は以下よりダウンロードできます。

    ■記者会見資料(調査報告および要望書の解説)
    ファイル名→190910_Freelance-Harassment_Overview

    ■質問票
    ファイル名→190910_Freelance-Harassment_Questionnaire

    ■調査報告書(グラフデータ)
    ファイル名→190910_Freelance-Harassment_Survey-Result

    ■調査報告書(自由記述まとめ)
    ファイル名→190910_Freelance-Harassment_Survey-Free-Answer 

    ■フリーランスへのハラスメント防止対策等に関する要望書
    ファイル名→190910_Freelance-Harassment_Petition

    ■東洋大学 村尾准教授コメント
    ファイル名→190910_Freelance-Harassment_Prof-Murao

    ■プレスリリース
    ファイル名→190910_NEWS-RELEASE_Freelance-Harassment-Survey

    署名も始まりました。

    フリーランス・芸能関係者もハラスメント防止法の対象にしてください! #STOPハラスメント

    【署名サイトはこちら】https://www.change.org/stop-harassment

     

    当日は多くのメディアに掲載していただきました。

    性行為の強要、ギャラ未払いに逆ギレ…フリーランスのセクハラ・パワハラ被害が明らかに|弁護士ドットコムニュース 

    フリーランス パワハラ、セクハラ被害「誰にも相談できない」 – 毎日新聞 

    フリーランスにハラスメント横行 被害受けた女性ら告発:朝日新聞デジタル 

    ハフィントン・ポスト 芸能人を含むフリーランス、6割がパワハラ、3割がセクハラ被害に…。 レイプにあった女性の訴え「知られた時に潰れるのは私の方だ」 

    東京新聞:フリーランスの61%が被害 取引先や上司のパワハラ:社会(TOKYO Web)

    しんぶん赤旗 パワハラ6割 セクハラ4割/フリーランスの被害実態