ブログ

  • 【談話】自衛隊「駆けつけ警護」などの閣議決定について

    2016年11月15日、政府は安保関連法(戦争法)に基づき自衛隊が海外で公然と武器使用(戦争行為)を可能とする新任務付与の閣議決定をしました。
    この閣議決定は、戦後71年間、平和憲法に則って戦争をしない国から「戦争ができる国」に転換するものであり、許されるものではありません。出版労連は、この閣議決定に抗議し、自衛隊の南スーダンからの撤退、安保関連法の廃止を求めます。
    出版労連平和憲法委員会が下記の談話を発表しました。

     

    【談話】自衛隊が海外で公然と武器使用を可能とする新任務付与の閣議決定に抗議する

    11月15日、安倍政権が南スーダンに派遣している自衛隊へ「駆け付け警護」等の新任務を付与することを閣議決定しました。昨年、国民の多くの反対を押し切って強行採決した安保関連法(戦争法)に基づくものです。

    この決定は、専守防衛を旨としてきた自衛隊の役割を大きく変え、憲法の平和主義を葬り去るものです。

    南スーダンでは、7月にも政府軍と反政府勢力との大規模な戦闘が起き、政府軍と国連PKO部隊との間でも一時交戦があり、国内避難民が暮らす国連南スーダン派遣団(UNMISS)の関連施設も襲われ、少なくとも73人が犠牲になっています。

    南スーダンのマイケル・マクエイ・ルエス情報相は、「我々は主権国家だ。市民は(派遣を)嫌っている。任務の詳細が分からなければ受け入れられない」と発言しています。また、反政府軍のマシャール前副大統領は各国メディアに対し、「和平合意は完全に崩壊した」「近く総攻撃をかける」などと話し、首都ジュバの奪還のため、いつ戦闘が再燃してもおかしくありません。

    PKO協力法に盛り込まれた5原則(1)紛争当事者間の停戦合意が成立、(2)受け入れ国を含む紛争当事者の同意、(3)中立的立場の厳守、(4)以上の条件が満たされなくなった場合に撤収が可能、(5)武器使用は要員防護のための必要最小限に限る、は完全に破綻しています。

    日本は、南スーダンが分離独立した2011年からUNMISSに陸上自衛隊の施設部隊を派遣しており、現在、およそ350人の隊員が道路や橋の整備、補修にあたっていますが、PKO5原則が破綻した状況からすれば、すでに撤退していなくてはなりません。

    自衛隊の活動は現地で評価されていますが、武器を持って戦うようになれば政府軍、反政府軍双方から日本が「敵」として見なされてしまいます。自衛隊員の命が危険にさらされ、自衛隊員が他国の人を殺す可能性も高まります。

    安倍政権は、反政府勢力を「紛争当事者」とは認定せず、さらに「戦闘行為」でなく「衝突」だとして、「PKO参加5原則は一貫して維持されている」と主張しています。「満州事変」「支那事変」として戦争の実態を隠し、アジア・太平洋戦争の破滅へ突きすすんだ戦前の軍部と同じ過ちを犯そうとしています。

    いまこそ国民がこれを止めるために立ち上がらなければなりません。傍観をしていれば加害者にも、被害者にもなりかねません。自衛隊へ「駆けつけ警護」等を付与した閣議決定に抗議し、南スーダンからの自衛隊PKO部隊即時撤退と安保関連法の廃止を求めます。

    以上

    2016年11月15日

    日本出版労働組合連合会

    平和憲法委員会

    委員長  小日向芳子
    161115自衛隊「駆けつけ警護」などの閣議決定について.pdf

  • 納得のできる年末一時金を獲得するために!

    納得のできる年末一時金を獲得するために!

    全組合員でとりくむ秋季・年末闘争にしましょう。回答が妥当なものかどうか考えるためのチェックリストを準備しました。要求づくり・交渉・回答評価をする際に、ぜひ活用してください。(賃金・社会保障対策部)

    https://syuppan.net/wordpress/?page_id=766

  • 教科書制度改善の提言(案)

    教科書制度改善の提言(案)概要
    以下↓クリック
    160610教科書制度改善提言案(概要)

    教科書制度改善の提言(案)全文
    以下↓クリック
    160610教科書制度改善提言案 全文

  • 教科書レポート2016(No.59)を発行しました

    repo59

    「教科書レポート」2016/No.59を発行しました。
    お求めは出版労連宛お願い致します。

    チラシは以下クリックしてください↓
    *教科書レポートチラシ2016
    (さらに…)

  • 2015年度高校教科書検定結果について【教科書対策部見解】

    2016年3月18日、出版労連教科書対策部発表
    2015年度高校教科書検定結果について【教科書対策部見解】

    160318kenkai ←クリック
    (さらに…)

  • 自民党憲法改正草案を読み、改憲問題をわがこととして考え、行動しよう

    特別決議(案)
    自民党憲法改正草案を読み、改憲問題をわがこととして考え、行動しよう

    私たち出版労連は、昨年 9 月に成立した安全保障法制に対して、自由・平和・民主主義の立場からその法案採決に抗議し、成立後は廃止を訴えてきました。本日の第 126 回臨時大会においても、あらためて現状を「表現の自由と立憲主義の正念場」と捉え、憲法改悪を阻止するために市民連合とともにとりくむこと、戦争法廃止 2000 万人署名では出版労連全体で 2 万筆以上をめざすこと、5.3 憲法集会の成功をめざすことを決定しました。改憲の動きはさらに急ピッチで進んでいます。安倍晋三首相は今年の年頭記者会見で、夏の国政選挙で憲法改正を争点にすることを明言しました。夏の参議院選挙では、憲法改正の発議が可能となる 3 分の 2 議席を改憲勢力で、できれば自民党単独で占めることをめざしていると思われます。あわよくば衆議院を解散してダブル選挙とし、衆参両院で改憲議席を確保することが最大の目標になっていると考えられます。これが実現されれば、改憲は一気に現実味を帯びることとなります。私たち一人ひとりにとって、これは他人事ではありえません。自民党がどのような新憲法の制定をめざしているのかは、自民党憲法改正草案(以下、改憲草案)を読むとわかります。まず一人ひとりがこれを読むことから始めましょう。

  • 〔声明〕 廣川書店争議、都労委が救済命令

    2015年10月26日、東京都労働委員会(以下「都労委」という)は、出版労連・廣川書店労働組合を申立人(以下「組合」という)、(株)廣川書店を被申立人(以下「会社」という)とする不当労働行為救済申立事件(平成25年不第117号事件)について、申立人組合の主張を入れ救済命令をだしました。
    以下、出版労連、廣川書店労組、弁護団が声明を発表しました。

    【声明】
    2015年10月29日

    1 東京都労働委員会命令
     本日、東京都労働委員会(以下「都労委」という)は、出版労連・廣川書店労働組合を申立人(以下「組合」という)、(株)廣川書店を被申立人(以下「会社」という)とする不当労働行為救済申立事件(平成25年不第117号事件)について、申立人組合の主張を入れ、次のとおり命令した。
     すなわち、?平成24年春闘要求、同年夏冬の一時金要求、平成25年春闘、同年夏冬の一時金要求を議題とする団体交渉に、財務資料(それぞれ少なくとも直近3年分の貸借対照表、損益計算書等)を提示して速やかにかつ誠実に応じなければならないこと、?及び組合に対する謝罪文の交付である。

    2 都労委命令の大きな意義
    これは、2014年3月19日付けで都労委が会社に対して、?平成24年1月12日に定年を迎えていた濱田組合員について、同日以降も会社の従業員として継続雇用したものとして扱わなければならないこと、?同組合員の継続雇用にかかる賃金・就労場所について団体交渉をするにあたっては、現行の継続雇用制度にこだわらずに適切な継続雇用の労働条件を定めること、?さらに謝罪文を組合に交付すること、を命じた都労委命令(平成24年不第44号事件)に引き続く勝利命令であり、廣川書店における労使関係の改善に大きく資するものである。
     会社は、この間10年以上にわたって、春闘の賃上げ要求に対しては「0回答」、夏冬の一時金要求に対しては「30万円 会社査定±20万円」という回答に固執し続け、組合が団交の場で財務資料を示してその具体的な根拠を明らかにするよう求めても一切の財務資料も示さずに、既に回答済み、回答を変える意思はない、廣川書店の賃金は既に十分な水準などの理由で、団交拒否・不誠実団交を続けてきた。
    本都労委命令は、会社の団体交渉における著しく不誠実な態度を厳しく断罪したものであり、今後の同社の労使関係を改善するために大きな前進となる命令である。
    周知のとおり、廣川書店は廣川一族の同族経営であり、財務状況は闇の中に包まれている。にもかかわらず会社は一貫して賃上げ0、一時金要求についても上記のような低額回答に終始してきた。本命令の財務資料の提示命令は、そのような同族経営の闇の部分を明らかにするように求めるものであり、労働条件の労使対等決定の原則、労使関係を円満妥当なものとするうえで、大きな転換点ともなるものである。

    3 居直り続ける廣川書店の労使関係を前進させるために
    しかし廣川書店は、前記濱田組合員に対する会社との継続雇用を求めた都労委命令後も居直りを続け、賃上げや一時金要求について従前同様の不当な態度を継続し、中央労働委員会での和解も拒否し続けている。
    このような会社の態度を改めさせ、労使関係を対等でかつ円満妥当なものとするために、私たちは、皆さんのより一層の支援のもとで、奮闘する決意である。
    以上
    日本出版労働組合連合会・廣川書店労働組合・弁護団